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各種共済事業

自動車事故が起きたら

事故が発生したら

  1. けが人を救護する。
  2. 事故車両を安全なところへ移動させる。
  3. 警察署へ通報する。
  4. 事故の相手方の確認(住所、氏名、電話番号、車のナンバー等)
  5. 事故現場での発言は慎重に!
    ・気が動転されていることも判りますが、発言には十分注意をしてください。
     その場で、絶対に全額賠償の口頭約束はしないでください。
     (事故処理については、共済の事故処理担当の査定専門員にお任せください。)
    ・勝手に全額賠償の約束をされますと、契約者側が不利益を被る場合があります。
     (当事者双方に過失がある事故がほとんどです。)
    ・共済では法律上の賠償責任額を負担します。
     (正当な損害額×契約者の過失割合=法律上の賠償責任額)
    ・相手方へ事故の謝罪の気持ちを伝えることを当事者責任としてお忘れにならないようお願いします。
    (※判断が難しい場合もありますので、査定専門員とよくご相談してください。)
  6. 目撃者の確認(後日、事故状況の確認で相手方と紛争を避けるために。)
  7. 相手の治療先病院の確認
  8. 相手の事故車両の搬入予定先
  9. 立替金等があれば領収書を保管しておく
  10. 早急に事故報告をお願いします
    (事故報告が遅くなるほど事故処理も困難になります。)

事故処理の流れ

  1. 契約者(運転者)が事故報告(電話・FAX)を行う。
  2. 町村会で自動車共済契約の確認
    自動車共済サービス事務所の事故処理スタッフ(査定専門員)から契約者へ事故報告の受付連絡と事故状況等の確認・調査を行います。
  3. 査定専門員が事故の相手と交渉(契約者に経過報告)
  4. 共済金請求関係書類の取りまとめ
  5. 共済金の支払い・事故処理の完結
 運転画像

事故の被害者となった場合

  1. 契約者に事故の過失が無い場合は、賠償責任が発生しないので事故処理には関与できません。
    ただし、事故処理についてのご相談はお受けします。(自動車共済サービス事務所)
  2. 契約車両の搭乗者について、見舞金の対象となる場合がありますので人的被害(入通院治療)を受けられた場合はご相談して下さい。(自動車共済サービス事務所)
  3. 契約車両の損害を補償する「車両保険」は付いていませんので、契約車両の修理費用のうち契約者過失分は契約者の自己負担となります。
    契約車両を対象とした車両保険(割引有)は、生協パンフレットの折り込みをご覧下さい。
    民間損保に加入されるより割引した保険料でご加入できます。(別保険とあります。)
    詳細は、0120-731-087  取扱代理店(株)千里(ちさと)まで

お問い合わせ

自動車事故処理に関するお問い合わせは、自動車共済サービス事務所へ
町村職員生活協同組合の自動車共済・火災共済(住宅)の共済制度、契約・請求方法等についてのお問い合わせは、佐賀県町村会【事業課】へ

事故報告

曜日&受付時間帯 連絡先
月曜日〜金曜日 朝9時〜夕方5時 1.佐賀県町村会 電話 0952-23-3219
FAX 0952-24-9740
2.自動車共済サービス事務所 電話 0952-24-4481
FAX 0952-24-4576
月曜日〜金曜日 夕方5時〜翌朝9時 3.事故受付センター 電話 (フリーダイアル)
0120-25-8459
土・日曜日 終日
祝日・年末年始 終日
※1と2はどちらでも結構ですが、契約確認の必要があるので、なるべく1へお願いします。

  1. 契約者氏名(及び所属団体)
  2. 運転者氏名
    (及び契約者との関係:本人・配偶者・子・親・兄弟姉妹等)
  3. 運転者・契約者の連絡先
  4. 契約車両のナンバー・契約番号
    (共済契約承諾書をお手元にご準備ください)
  5. 事故の日時・場所
  6. 事故の状況
  7. 事故の相手の氏名・住所・電話番号
  8. 事故の相手車両のナンバー・車種等
  9. けが人の有無
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事故報告書はこちらをご覧ください。

事故報告書
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