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各種共済事業

自動車共済

対象となる車

  1. 契約者・配偶者が所有する車
  2. 契約者と同一世帯の親族が所有する車
  3. 別居することとなった親族が使用する車については、組合員・配偶者名義の車に限る

自動車共済の掛金

掛金(年額)  A型 B型
  普通・小型自動車 30,000円 33,000円
  軽自動車 19,000円 21,000円
  自動二輪車 17,000円 20,000円
  原動機付自転車 12,000円 14,000円

詳しくは、こちらをご覧ください。
次の事故のときに共済金をお支払いします

自動車共済の補償内容

  1. 対人賠償共済金
    被共済自動車によって他人を死傷させ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負ったときに、損害賠償額が自賠責保険金を超えた場合に、その超える部分を共済金として支払います。

  2. 対物賠償共済金
    被共済自動車によって他人の財物(家屋、家財、電柱等)に損害を与え、被共済者が法律上の損害賠償責任を負い、その額が1万円以上の場合に共済金を支払います。

  3. 自損事故傷害共済金
    被共済自動車がガードレールや電柱等への衝突、ガケから転落等により、被共済者が死傷した場合で、自賠責保険や政府補償事業の対象とならない場合に共済金(死亡・後遺障害・医療・介護費用共済金)を支払います。

  4. 無共済等自動車傷害共済金
    自動車相互間の事故で被共済自動車に搭乗中の被共済者及びその配偶者、父母もしくは子が、相手方の自動車(無共済車、無保険車)の過失により、死亡又は後遺障害が生じたときで、相手方から十分な賠償額が受けられない場合に対人賠償共済金額を限度に共済金を支払います。

  5. 限定搭乗者傷害共済金
    被共済自動車により、被共済者が死亡したり傷害を被った場合に共済金(死亡・後遺障害・医療共済金)を支払います。ただし、この組合が支払う対人賠償共済金、自損事故傷害共済金、無共済等自動車傷害共済金を受ける被共済者には支払いません。

  6. 他車運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)
    共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が自ら運転者として他の自動車(自家用普通・小型乗用車及び自家用軽四輪自動車で、自動二輪車及び原動機付自転車を除く)を運転中、その自動車が任意保険等に加入していない場合、又は加入していても免責となる場合等で、共済契約者に賠償責任が生じたときに、その自動車を被共済自動車とみなして共済金を支払います。
    なお、他の自動車とは、共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が所有する自動車及び常時使用する自動車を除きます。

  7. 臨時費用
    対人事故により、被害者が次の事項に該当する場合は、対人賠償金とは別枠で契約者に対して、臨時費用を支払います。(1回の事故に対して、被害者1名につき)
    1. 対人事故事故の直接の結果として死亡した場合 ……… 10万円
    2. .対人事故の直接の結果として30日以上入院した場合 …… 3万円
    3. 自損事故傷害共済金と5.限定搭乗者傷害共済金の概要
区分 自損事故傷害共済 限定搭乗者傷害共済
死亡共済金 (1500万円1名につき) A型500万円、B型1000万円(1名につき)
後遺障害共済金 57万円〜1500万円
(後遺障害の等級に応じ)
19万円〜500万円(A型)
38万円〜1000万円(B型)
(後遺障害の等級に応じ)
医療共済金 入院1日6000円通院1日4000円
(最初の5治療日数を控除し、
120万円が限度)
入院1日6000円 通院1日4000円
(最初の5治療日数を控除し、
事故日から200日が限度)
介護費用共済金 250万円・400万円
(後遺障害の等級に応じ)

事故の内容によっては、共済金が支払われない場合があります。詳細は、規約等をご覧ください。
自動車事故が発生したら

ほかにも…
共済事業で剰余金が生じたときは、契約者の皆様に掛金に応じて翌年に割戻しいたします。

詳しくお知りになりたい方は、パンフレットをお送りいたしますので、お気軽にご連絡ください。
〒840-0041
佐賀市城内1-5-14 佐賀県町村会 事業課
TEL0952-23-3219

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