一般財団法人全国自治協会災害共済事業

事業の特色

地方自治法第263条の2の規定に基づき、自治体関係者の強い要望によって昭和23年に創設された相互救済(助け合い)の事業です。
営利を目的としていませんので、小さな負担(分担金)で大きな補償(共済金)を実現しています。

  1. 小さな負担で大切な公有財産を守り、財政負担を軽減します。
  2. 地方公共団体等信頼できる団体だけが継続的にご加入いただいているため、経営は極めて安定しています。
  3. 委託団体の相互事業であるため、広告宣伝費等募集にかかる経費を極力抑えています。

次の団体がご加入いただけます

  • 町村
  • 市町村で組織された一部事務組合等
  • 町村同士の合併により市制を施行した団体
  • 単独で市制を施行した団体
  • 市と合併した町村
  • その他理事長が認めた団体

共済事業のご案内

建物災害共済事業

自動車損害共済事業

全国自治協会ホームページ上で契約の手続き

多数の委託物件を抱える委託団体の皆様にとって、契約の管理は常に頭の痛い問題です。そこで、一般財団法人全国自治協会ではホームページに委託団体の専用ページを設け、契約の管理、分担金の試算などを行えるようにしました。また、平成18年9月からは紙での手続きを廃止し、ご契約の継続手続き・新規申込・内容変更・解約の手続きをホームページ上から行っていただいております。
「自治協会インターネット契約ログイン」ページにてお手続きください。

※専用ページに関するお問い合わせやID・パスワードを紛失された場合の再発行依頼は佐賀県町村会までご連絡をお願いします。