全国町村会総合賠償補償保険

全国町村会総合賠償補償保険は、市町村(以下「団体」という。)等が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び団体等の業務遂行上の過失に起因する事故について、団体等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害を総合的にてん補する保険制度で、加入団体等を被保険者とする団体保険契約を全国町村会が損害保険会社と締結して実施するものです。

保険の構成

本保険は、「賠償責任保険」、「補償保険」、「公金総合保険」、「個人情報漏えい保険」及び「サイバー保険」により構成されています。

賠償責任保険

団体等が次の事故により「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、団体等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。

  1. 団体等が所有、使用または管理する施設の瑕疵に起因する偶然な事故
  2. 団体等の業務遂行に起因する偶然な事故
  3. 団体等が学校、福祉施設、保養施設、飲食店営業・喫茶店営業を行う施設において生産、販売または提供する飲食物および上水道施設における水の欠陥に起因する偶然な事故

補償保険

団体等が行う業務(行事・イベントの主催、共催下)に参加中の住民等第三者が死亡または身体障害(後遺障害を伴うものに限る。)もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、団体が制定する「総合災害補償規程」に基づいて当該被災者に支払う補償費用をてん補します。

対象となる団体業務

  1. 学校教育活動(学校管理下における児童・生徒の、死亡・後遺障害のみで入院・通院給付はありません。)
  2. 団体等が主催する社会体育活動、社会文化活動および社会福祉活動
  3. その他団体等が主催し、住民が参加する行事
  4. 社会奉仕活動(ボランティア活動)

ただし、保険約款上、故意・病気・自然災害・変乱暴動・公務災害などによる災害は対象になりません。

公金総合保険

団体もしくは団体の委嘱を受けた者の管理下にある公金が、輸送中、保管中を問わず、次の事故により損害を受けた場合、保険金を支払います。

  1. 火災・爆発による損害
  2. 盗難・強盗・ひったくりによる損害
  3. 台風・洪水・崖崩れによる損害
  4. 詐欺による損害

ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 団体職員等の単独もしくは第三者と共謀して行った窃盗、強盗、その他これらに類似の行為(横領等)による損害
  2. 勘定誤り・出納の過誤による損害
  3. 帳簿・帳票等により確認ができない損害
  4. 紛失・置き忘れよる損害
  5. 戦争・暴動・騒じょうなどの事変による損害
  6. 地震・噴火・津波による損害
  7. 団体等の故意または重大な過失による損害

個人情報漏えい保険

  • 被害者への損害賠償により団体等が被る損害(賠償責任)に加え、漏えい発生時の対応費用(プロテクト費用)をお支払いいたします。
  • 個人情報漏えい保険は、賠償責任、対応費用(プロテクト費用)ともに団体等が任意に加入する制度です(公金総合保険のイメージです)。ただし、対応費用(プロテクト費用)のみの加入はできません。
    個人情報が漏えいし、またそのおそれが生じたことにより自治体が負担する損害をてん補します。
    1. 被害者への損害賠償に関する損害(賠償責任)
      団体等が行う業務の遂行に関して、日本国内において偶然な事故により個人情報を漏えいしたことまたはそのおそれがあることに起因して、日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、団体等に法律上の賠償責任が生じることによって被る損害をてん補します。
    2. 漏えい事故発生時の対応費用(プロテクト費用)
      団体等が行う業務の遂行に関して、日本国内において偶然な事故により個人情報を漏えいしたことまたはそのおそれがあることに起因して、団体等が実施する措置に要する費用(プロテクト費用)をてん補します。

サイバー保険(オプション)

団体等が行う業務の遂行に関して、サイバー攻撃や情報漏えい、システムやネットワークの管理誤りや停止、職員の犯罪行為などに関連して発生するセキュリティ事故に起因して、団体等が負担する賠償責任や各種対応費用に対して、保険金を払います。

保険の対象となる事由

  1. サイバー攻撃
    不正アクセスやDos攻撃、データの改ざん・破壊など団体等のコンピュータシステムに対する外部からの攻撃
  2. 情報漏えい・おそれ
    業務遂行上における情報漏えい及びそのおそれ
  3. デジタルコンテンツ不当事由
    デジタルコンテンツの使用の結果生じた名誉棄損やプライバシー侵害、著作権または商標権侵害など
  4. ITユーザー業務
    上記1~3以外の団体等の業務の一環としてシステムの所有・使用・管理に起因する偶然な事由

保険期間

契約は、その年の6月1日午前0時から翌年の5月31日午後12時までの1年間です。
保険期間の中途から加入する場合は、保険料分担金を佐賀県町村会に送金した日の午後4時から5月31日午後12時までとなります。

事故が発生した場合の事務処理手続きについて

  • 事故が発生したら、電話等で町村会及び損保ジャパン株式会社にご連絡ください。
  • 賠償事故の場合は必ず保険会社と相談して示談をすすめるようにして下さい。
    もし、相談せずに団体等独自で示談を行った場合、その示談金がそのまま保険金として支払われない場合もありますのでご注意ください。
  • 賠償保険金として支払の対象となるものは次のとおりです。
    1. 被害者に対する損害賠償金(示談金または判決額)
    2. 損害防止軽減・緊急措置に要した費用
    3. 争訟費用・第三者に対する求債権の保全に要した費用等

ご連絡先

  1. 損保ジャパン株式会社
    賠償関係 福岡火災新種保険金サービス課 092-481-0910
    補償関係 福岡傷害保険金サービス課 092-481-0930
  2. 佐賀県町村会 0952-23-3219

全国町村等職員弔慰金(団体生命)について

団体等職員の福祉の増進及びに生活の安定のために

  • 死亡または高度障害の状態になられた場合に保険金を支払います。
  • 保険金は1人30万円~150万円です。
  • 保険料は、1人当り保険金額10万円につき300円で、剰余金が還付されます。
  • 団体全職員での加入が必要です。