建物災害共済事業

ご加入いただける物件(共済の目的の範囲)

役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産がご加入いただけます。

こんなときに共済金をお支払いします(てん補対象)

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂又は爆発
  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、または倒壊
  • 車両の衝突または接触
  • 破壊行為
  • ガラス破損
  • 風水害(通常の共済金の100分の50に相当する額となります。)
  • 雪害
  • 土砂災害

共済金をお支払いできない場合

  1. 故意、重過失、法令違反による損害
  2. 紛失、盗難による損害
  3. 戦争、革命、暴動、その他の事変による損害
  4. 自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等外観上の損失又は汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害

建物災害共済の特徴

1. いたずら損害(破壊行為)やガラス損害を標準で(特約なしで)てん補します。

ガラス破損は学校、住宅も含めて全ての物件を標準ででん補します。

2. 共済責任額は再調達価額で設定してください。

損害が生じた時の時価額ではなく、新たに建築・購入するために必要な価格を共済責任額に設定すれば、罹災時に委託団体の持ち出しなしにスムーズに復旧ができます。(詳しくは下記「お勧めの加入方法」をご覧ください。)
※再調達価額は、同種同規模のものを、今建て直すために必要な額のことです。

3. 見舞金制度もあります。

地震、噴火、津波による災害は1回の損害額が3万円以上の場合、通常の共済金に100分の15を乗じた額を見舞金としてお支払いします。

お勧めの加入方法

1億円の物件で5千万円の損害が出た場合、再調達価額が共済責任額と同額の場合は共済金は損害額と同額になる。済責任額が再調達価額に満たない場合は共済金算出式により算出した額になる。

A町は再調達価額を共済責任額(ご契約金額)に設定(全部共済委託)しているため損害額全額が共済金として支払われますが、B町は再調達価額より低く共済責任額を設定(一部共済委託)しているため損害額の一部しか共済金をお受け取りできません。

共済金算出式は、損害額×(共済責任額÷再調達価額)=共済金

ご加入の際は再調達価額いっぱいに共済責任額を設定してください。実際に必要となる再調達・復旧費用を全額お支払いいたします。これでスムーズに復旧再建でき、罹災時の対応も安心です。