佐賀県市町総合事務組合

2024年度交通災害共済

1交通災害共済とは?

万が一の交通事故などに備える共済制度であり、入通院日数等に応じて見舞金を給付する相互扶助制度です。
この機会に家族みんなで加入しませんか?

こんな事故が対象となります

小さな事故(自損事故、自転車の転倒事故等)でも交通事故証明書が発行される場合があります!!
事故発生後は早めに警察へ届出・ご相談ください。

こんな事故が対象となります

災害見舞金等級表

災害見舞金等級表

※加入(被災)者氏名が確認できない交通事故証明書 (物件事故の同乗者等) は、「証明書なし」の扱いとなります。
※請求後であっても、等級が上がる場合は差額をお支払いします。
※事故日から2年以内にご請求ください。

2加入できる人は?

佐賀県内の市町 (唐津市を除く)に住民登録をしている人が加入できます。
県外の市区町村に一時的に転出している家族 (学生、施設入居者等) も特別に加入できます。

3掛金は?

1人500円 (年額)。
中途加入の場合も、掛金は1人500円です。掛金は変わりませんので、できるだけ早く加入されることをおすすめします。

4共済期間は?

2024年4月1日から2025年3月31日までです。
この間に発生した交通事故が対象となります。中途加入の共済期間は、加入手続き(申込書提出+掛金納付)された日の翌日から3月31日までとなります。
共済期間中にお住まいの市町から転出されても共済の対象とします。
請求については、加入されたときの市役所・町役場(以下「市町役場」という。)の担当窓口へ問い合わせください。

5加入申込は?

★各市町所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ、掛金を添えてお申込みください。
★印鑑、免許証等は不要です。
★あなたのお住いの地域の窓口はこちら

加入申込窓口一覧
お住まいの地域を選択ください。
  • 佐賀市
  • 鳥栖市
  • 多久市
  • 伊万里市
  • 武雄市
  • 鹿島市
  • 小城市
  • 嬉野市
  • 神埼市
  • 吉野ヶ里町
  • 基山町
  • 上峰町
  • みやき町
  • 玄海町
  • 有田町
  • 大町町
  • 江北町
  • 白石町
  • 太良町
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
佐賀市役所 生活安全課
交通安全・防犯係
0952-40-7012
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
鳥栖市役所 維持管理課管理係 0942-85-3598
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先
電話番号
多久市役所 防災安全課安心安全係 0952-75-2181
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
伊万里市役所 市民課窓口係 0955-23-2143
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
武雄市役所 総務課案内係 0954-23-9315
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
鹿島市役所 市民課市民年金係 0954-63-2117
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
小城市役所 総務課庶務文書係 0952-37-6112
(注)小城市役所では、加入申込受付は行っておりません。
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
嬉野市役所 (塩田庁舎)
市民課
0954-66-9118
(嬉野庁舎)
市民課
0954-42-3304
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先
電話番号
神埼市役所 (本庁)
防災危機管理課
消防交通係
0952-37-0104
(千代田支所)
総合窓口課総務係
0952-44-2111
(脊振支所)
総合窓口課総務係
0952-59-2111
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先
電話番号
吉野ヶ里町役場 (三田川庁舎)
総務課・住民課住民係
0952-53-1111
(東脊振庁舎)
住民課住民係
0952-52-5111
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
基山町役場 住民課くらしの
安心・安全係
0942-85-8171
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
上峰町役場 住民課 0952-52-7412
加入申込受付場所 問い合わせ先
電話番号
みやき町役場 (みやき町庁舎)
防災安全課
0942-89-1657
(みやき町庁舎)
北茂安総合窓口課
0942-89-1652
(みやき町中原庁舎)
住民環境課 中原総合窓口
0942-94-5723
(みやき町三根庁舎)
三根総合窓口課
0942-96-5532
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
玄海町役場 防災安全課 0955-52-2115
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
有田町役場 (有田町庁舎)
住民環境課
0955-46-2114
(有田町東出張所) 0955-43-2105
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
大町町役場 総務課 0952-82-3111
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
江北町役場 総務政策課 0952-86-2111
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先
電話番号
白石町役場 総務課危機管理・防災係 0952-84-7111
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)
加入申込受付場所 問い合わせ先電話番号
太良町役場 総務課 0954-67-0129
ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州圏内)

6この共済で交通災害とは?

日本国内で一般交通の用に供する道路、公共の駐車場、鉄道、定期航路等における、自転車、バイク、自動車、電車、定期旅客船、フェリー、旅客航空機等の走行 (運行) 中の交通事故による人身事故です。歩行者でも上記交通乗用具との衝突は対象になります。

7災害見舞金の請求は?

請求手続きは、加入された市町役場でお願いします。他市区町村へ転出された場合でも、加入された市町役場で手続きをお願いします。請求の際は、
① 請求書(*)
② 加入者証(写)
③ 交通事故発生申立書兼現認書(*)
④ 自動車安全運転センター等発行の事故証明書(写)
⑤ 運転者の運転免許証(写)
⑥ 診断書(*) 自賠責保険等の写でも可
を市町役場の担当窓口に提出してください。
(*) については、所定の様式が市町役場にあります。
死亡の場合は戸籍謄本等も必要になりますので、市町役場にご確認ください。
この災害見舞金は、自動車保険の事故の処理等とは関係ありませんので、治療が終了したらなるべく早く請求手続きをお願いします。

8請求期間は?

事故日から2年以内です。治療が長期に渡る場合は、治療途中でも請求されることをおすすめします。一度請求した後も治療が続き、本組合の定める等級が繰り上がる場合は、事故後2年以内であれば差額分を請求することができます。ただし、災害を受けた日から2年を超えたものは受付できません。 関係機関等の事情により、請求期間内に書類が揃わない場合は、請求窓口にご相談ください。

9交通遺児援助一時金とは?

本共済に加入している父又は母が不幸にして交通事故により死亡した場合、
同一生計にある義務教育終了前の子(遺児)に対して一時金として1人につき10万円が支給されます。

10見舞金が支給されない場合とは?

次の場合は、災害見舞金は支給されません。
①病気、交通災害にあたらない事故を原因とする死亡・障害・傷害
②歩行者の転倒・転落の事故、歩行者同士の接触事故(シルバーカー等の歩行補助車運転者、身体障害者用車いす利用者、エンジンをかけない原付二輪車を押している者、自転車を押している者は、道路交通法では歩行者とみなされます。)
③小児用の車(乳母車、二輪車・三輪車・四輪車等)、乗用遊具による事故
④自殺行為による交通事故(本人)
⑤飲酒・酒気帯び運転による交通事故(本人)(自転車の飲酒・酒気帯び運転も同様です。)
⑥無免許運転による交通事故(本人)
⑦麻薬・覚醒剤等を服用中の交通事故(本人)
⑧故意・重大な過失による交通事故(本人)
⑨天災による交通事故
⑩一般の人が立ち入ることのできない作業場、鉄道又は軌道の線路内での交通事故
⑪公道以外の場所での交通事故
(自宅敷地内、田畑、海岸、河川敷、広場、公園内の一般に通行できない場所、レース場内、自動車学校のコース内、一般車両が通行できない里道等)

11見舞金の支給が制限される場合とは?

次の場合は、災害見舞金の全部又は一部が支給制限されることがあります。
・「⑩見舞金が支給されない場合」の④~⑧に同乗中の交通事故
・治療する医師の指示に従わなかったとき
・盗難車又は無断で他人の車両に乗り災害を受けたとき
・法令に違反したとき
・暴走行為とみられる車両の運転(同乗)中に災害を受けたとき

12留意事項

①自動車安全運転センター等の交通事故証明書が付いていない場合は、災害見舞金は8等級又は9等級になります。
1等級(死亡)又は2等級(後遺障害)に該当する災害でも交通事故証明書が付いていない場合は、災害見舞金は8等級又は9等級になります。
②対象となる治療機関は健康保険証が使用できる病院・医院・診療所・整骨院(接骨院)(※)です。
(※)整骨院(接骨院)については、病院で受診後、医師の指示により通院した場合のみ見舞金の対象となります。
あんま、鍼、マッサージ、整体(カイロプラクティック)等の治療は対象となりません。
③対象となる治療日数は、入院の場合は入院期間の全日数、通院の場合は実際に通院された日数です。
ただし、同日に複数の治療機関で治療された場合や同日に通院と入院をした場合は1日として計算します。